本学元准教授、カラ給与を私的流用 ー教育学研究院で研究費不正 

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本学は1日、教育学研究院の厚東(こうとう)芳樹元准教授が約30万円の研究費を不正に本学に支払わせ、私的流用していたと発表した。昨年9月に内部告発があり、学内に不正使用調査委員会を10月に設置。今年8月末までの間に関係書類の確認や、厚東元准教授への聞き取りなどを行い、不正があったと判断した。厚東元准教授は懲戒処分されていないが、本学を退職している。本学は今後、全額の返還を求めていくという。

今回の不正は、厚東元准教授が2016年度学生3人を研究支援に携わる短期支援員(※)として本学に雇用させ、労働実態がないにもかかわらず給与を支給させたという内容だ。いわゆる「カラ給与」にあたり、合計で29万1666円に上ったという。うち2人の給与は厚東元准教授に渡っていたこともわかった

厚東元准教授は、学生3人に対し、「実際に業務を行うほかの学生に給与を支給するため名義を貸してほしい」「ほかの学生の旅費を捻出するため」と説明するなどしていた。その上で、虚偽の出勤簿に押印させ事務部に提出、本学から給与を支給させた。

不正使用調査委は、学生3人全員が労働実態なかったと証言したほか、厚東元准教授が労働の成果物として提出した資料について、短期支援員の雇用契約に基づき作成されたものではないと確認できたことから不正が行われたと判断した。また、厚東元准教授給与の使途についての説明をせず、給与が本学の公務に使用されたことが証明されなかったため、私的流用だとも結論付けた

本学は、短期支援員の事務手続きの中で労働状況の確認のルールがなかったほか、教員の不正使用に対する認識不足などが不正の発生要因であるとしている。再発防止策として今後、短期支援員の勤務状況について一部抽出して現場確認を行ったり、ポスターなどを用いて学生や教職員に対する不正使用防止の啓発をしたりするという。

※短期支援員…季節的な業務や、研究支援など臨時的に発生する業務に学生などが従事する仕組み。雇用期間は2カ月以内。

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